wto約束表11分野における外国人企業内異動者の判定

商工省、WTOサービス約束表の11分野における外国人企業内異動者の判定に関する取扱い

13/10/2026

2026 年 9 月 30 日、商工省は、省および中央直轄市の人民委員会宛てに公文書第 7873/BCT-KHTC 号を発行し、ベトナムの WTO サービスに関する特定約束表に記載された 11 のサービス分野において、企業内異動者に該当する外国人労働者の判定に関する取扱いを示しました。

同公文書は、外国人労働者の職位(第 3 条)および企業内異動(第 7 条第 13 項 b 号)に関する政令第 219/2025/ND-CP 号の規定を再掲しています。また、企業内異動に関するベトナムの WTO 上の約束は管理者、業務執行者および専門家のみを対象とすることを示すとともに、11 のサービス分野のサブセクターおよび CPC コードを記載した付録を添付しています。

1. 外国人労働者の 4 つの職位

同公文書は、政令第 219/2025/ND-CP 号第 3 条を以下のとおり再掲しています:

  • 管理者(第 3 条第 1 項):企業法第 4 条第 24 項に定める企業管理者、または機関もしくは組織の長もしくは副長。
  • 業務執行者(第 3 条第 2 項):企業の支店、駐在員事務所または事業拠点の長、または特定の業務分野を統括し直接運営する者で、関連分野における 3 年以上の経験を有する者。
  • 専門家(第 3 条第 3 項):学士以上または同等の資格を有し、関連分野における 2 年以上の実務経験を有する者。金融、科学、技術、イノベーション、国家デジタルトランスフォーメーションまたは優先分野については、関連専攻の学士号および 1 年以上の経験で足ります。
  • 技術労働者(第 3 条第 4 項):少なくとも 1 年間の訓練を受け、かつ関連分野における 2 年以上の経験を有する者、または関連分野における 3 年以上の経験を有する者。

2. 「企業内異動」とは

政令第 219/2025/ND-CP 号第 7 条第 13 項 b 号に基づき、企業内異動とは、外国企業内における有期の異動をいい、以下の 3 条件をすべて満たす必要があります:

  • 当該外国企業がベトナムに商業拠点を設立していること。
  • 当該商業拠点が、ベトナムの WTO サービスに関する特定約束表に記載された 11 のサービス分野に属すること。
  • 当該労働者が、それ以前に当該外国企業に少なくとも連続 12 か月雇用されていること。

商業拠点には、外国投資経済組織、ベトナムにおける外国商人の駐在員事務所および支店、ならびに事業協力契約に基づく外国投資家の運営事務所が含まれます。

3. 企業内異動に関するベトナムの WTO 上の約束が適用されるのは 3 つの職位のみ

最も注目すべき点は同公文書第 3 節にあります。企業内異動に関するベトナムの WTO 上の約束の対象となるのは、管理者、業務執行者および専門家のみです。技術労働者は対象外です。

同公文書は、技術労働者に対して労働許可証免除を適用した場合の取扱いを明示していません。したがって、企業内異動する技術労働者について政令第 219/2025/ND-CP 号第 7 条第 13 項 b 号に基づく労働許可証免除の適用を検討する場合には、慎重に判断のうえ、事前に地方の許認可当局へ確認する必要があります。

4. 11 のサービス分野ならびにサブセクターおよび CPC コードを記載した付録

11 の分野は、事業サービス、通信サービス、建設および関連サービス、流通サービス、教育サービス、環境サービス、金融サービス、保健および社会サービス、観光サービス、娯楽・文化・スポーツサービス、ならびに運輸サービスです。

同公文書の付録には、サブセクターが CPC コードおよび除外事項とともに記載されています。例は以下のとおりです:

  • 事業サービス:法律サービス(CPC 861、一部除外あり)、会計・監査(CPC 862)、税務(CPC 863)、コンピュータサービス(CPC 841~845、849)、経営コンサルティング(CPC 865)、製造業に付随するサービス(CPC 884、885)、機械・設備の保守および修理(CPC 633)。
  • 流通サービス:コミッション代理店サービス、卸売、小売、フランチャイズ(CPC 8929)。
  • 観光サービス:ホテル宿泊(CPC 64110)、飲食サービス(CPC 642)および飲料提供サービス(CPC 643)、旅行代理店およびツアーオペレーター(CPC 7471)。
  • 運輸サービス:海上運送(国内運送を除く)、内陸水運、鉄道、道路、保管および倉庫(CPC 742)、貨物運送代理サービス(CPC 748)。

同公文書は、政令第 219/2025/ND-CP 号第 36 条第 4 項に基づき商工省に付与された任務を実施するために発行されたものです。商工省は、省および中央直轄市の人民委員会に対し、同公文書の内容を確認のうえ、所管業務に反映することを要請しています。

💡 企業への推奨事項

  • 投資登録証明書および企業登録証明書に記載された事業分野を、付録のサブセクターおよび CPC コードと照合し、除外事項にご留意ください。
  • 企業内異動する各外国人労働者の職位が、管理者、業務執行者、専門家または技術労働者のいずれに該当するかをご確認いただくことをお勧めします。
  • 企業内異動者として勤務中または赴任予定の技術労働者については、必要書類について早期に地方の許認可当局へ確認されることをお勧めします。
  • 当該労働者が外国企業に少なくとも連続 12 か月雇用されていることを証明する書類を準備されることをお勧めします。

本ニュースレターは、Crowe Vietnam が一般的な情報提供を目的として作成したものであり、個別の事案に対する助言を構成するものではありません。実際の適用にあたっては、関連法令の原文をご確認のうえ、専門家にご相談ください。

Facebook
Twitter
LinkedIn

関連ニュース

Scroll to Top