2026年3月9日、政府は石油製品および生産用原材料の特恵輸入関税率(MFN)を修正および補足し、政令第26/2023/ND-CP号に付属する特恵輸入関税表を調整する政令第72/2026/ND-CP号を発出しました。
1. 0%の税率が適用される石油製品4グループの詳細
新政令に基づき、以下の4つの商品グループに対する特恵輸入関税率が0%に調整されます。
- 無鉛モーターガソリン、ナフサ、リフォーメート(改質ガソリン)、およびガソリン調合用調製品: 10%から0%へ引き下げ。
- ディーゼル燃料、重油(FO)、航空機用エンジン燃料、灯油: 7%から0%へ引き下げ。
- キシレン、コンデンセート、P-キシレン: 3%から0%へ引き下げ。
- その他の環式炭化水素: 2%から0%へ引き下げ。
これらの調整は政令第72/2026/ND-CP号に付属する別表に詳述されており、政令第26/2023/ND-CP号の別表IIにおける該当税率を置き換えるものです。
2. 施行の効力および経過措置
政令第72/2026/ND-CP号第2条に基づき、税率適用のロードマップは以下の通り決定されています。
- 本政令は署名日(2026年3月9日)より施行され、2026年4月30日をもって失効します。
- 2026年4月30日の経過後、税率は自動的に政令第26/2023/ND-CP号に基づく税率へと戻ります。
- 商工省は、市場の安定および社会経済の発展のために必要と判断した場合、適用期間の延長を提案することができます。
3. 企業向けの留意点
輸入企業は、2026年3月9日から2026年4月30日までの短期的な有効期間中において正確に税務申告を行うため、商品のHSコードを政令第26/2023/ND-CP号別表IIの商品コードリストと入念に照合する必要があります。




