I. 損金不算入費用に関する主な留意点
1. 非現金決済の厳格化と法人税損金算入費用の拡大
政令320/2025/ND-CPは、法人税(CIT)計算における損金算入費用の決定に関し、特に非現金決済要件を厳格化する新たな重要規定を発行しました。企業は以下の点に留意する必要があります。
a. 損金算入費用の決定における必須要件
損金として認められるためには、企業は以下の3つの条件を同時に満たす必要があります。
- 実際発生: 費用が実際に発生し、生産・事業活動に直接関連していること。
- 適法な証憑: 完全かつ適法なインボイスおよび証憑があること。
- 決済方法: 取引ごとの物品・サービス購入額が 500万VND以上 の場合、非現金決済証憑が必要となります。(注:2025年12月15日より、非現金決済証憑が求められる物品・サービス購入およびその他支払いの基準額(取引ごと)は、500万VND以上(VAT込)に引き下げられました。この規定は2025年のCIT課税期間に直接適用されます。)
b. 損金不算入費用の一覧
課税所得の算定において除外される費用は以下の通りです。
- 上記3つの条件を満たさない費用。
- 行政罰金(交通違反、事業登録、会計、税務、納付遅延による罰金など)。
- 利用可能な資金源(科学技術開発基金など)によって賄われる費用。
- 法律で定められた限度額を超える費用。
- 引当金の設定および利用における違反(在庫評価減、金融投資損失、貸倒引当金、製品保証、職業リスクなど)。
- 課税売上に対応しない費用(特定のケースを除く)。
- 専門法に違反する費用:労働法の制限を超える残業代、禁止または未登録の商品・サービスに対する広告宣伝費など。
c. 2025年法人税法における主な新ポイント
- 損金算入費用について: 法律は損金算入費用のリストを具体的に補足します。強制的な非現金決済条件が免除される特殊なケースについては、政府が詳細を規定します。
- 損金不算入費用について:
- 支払利息の上限: 信用機関ではない主体からの借入金に対する支払利息について、2015年民法で規定される限度額を超える部分は損金不算入となります。
- VATの取り扱い: 控除法に基づいて納付された付加価値税(VAT)は損金算入費用となりません。ただし、生産・事業活動に直接関連する仮払VATで、全額控除されていないが還付対象とならない場合はこの限りではありません。(注:仮払VATを損金として会計処理した場合、売上VATからの控除はできません)。
2. 法人税目的上の損金不算入となる人件費
2025年法人税法を指導する政令320/2025/ND-CPでは、CIT課税所得の算定時に損金として認められない人件費グループを明確に規定しています。主な留意点は以下の通りです。
a. 出張費および非現金決済規定
- インボイスまたは証憑のない旅費、宿泊費、日当。
- 個人を通じて支払われる500万VND以上の費用: これらが損金として認められるには、適法なインボイス/証憑、出張命令書、非現金決済(立替払い)を許可する財務規定、および企業による精算証明が必要です。
b. 損金算入費用の一般条件
有効性を確保するため、費用は以下の3条件を同時に満たす必要があります。
- 生産・事業活動に直接関連して実際に発生していること。
- 完全かつ適法なインボイス/証憑があること。
- 【アドバイザリー・ノート】: 税務当局からの公式回答はまだありませんが、慎重を期してリスクを回避するため、企業は 500万VND以上の給与支払い についても非現金決済(銀行振込等)で行うことを検討すべきです。
II. 法人税優遇措置、期間、課税所得、欠損金相殺に関する新ポイント
2025年12月15日に発効する政令320/2025/ND-CPは、免税、減税、および課税所得の決定に関する新たな法的枠組みを確立しました。
1. 法人税優遇措置の分類(政令320/2025/ND-CP 第20条)
レベル1:4年間の免税、その後9年間50%減税
- 適用対象: 第18条第3項aおよびbに規定される「優遇対象地域」における、第19条第1項および第18条第2項r号に規定される活動からの所得。
- (参照詳細:ハイテクゾーン、経済特区内の新規投資プロジェクト、教育・医療・環境などの社会化分野など)
レベル2:最大4年間の免税、その後5年以内50%減税
- 適用対象: 第18条第2項r号に規定される活動(教育、職業訓練、医療、文化、スポーツ、環境分野の社会化事業)からの所得で、優遇対象地域以外にあるもの。
レベル3:2年間の免税、その後4年間50%減税
- 適用対象: 第19条第4項に基づく活動からの所得。
- (参照詳細:特定の優遇産業、困難な社会経済地域での新規投資プロジェクトなど)
特別優遇措置:
- 首相は、第18条第2項h号に基づく新規投資プロジェクト(特別投資優遇対象)について、免税・減税期間の延長を決定する権限を持ちます。ただし、レベル1の優遇措置の最大1.5倍までとし、プロジェクト期間を超えないものとします。
2. 優遇期間の決定方法
- 一般原則: 優遇期間は、企業が投資プロジェクトから課税所得を最初に得た年度から開始します。
- 課税所得がまだない場合: プロジェクトから売上(Revenue)が発生しているが、最初の3年間(売上発生初年度から起算)に課税所得がない場合、優遇期間は4年目から開始します。
- 優遇措置証明書を持つ対象: 発行年度から開始します。発行年度に所得がない場合は最初の所得発生年度から、発行から3年経過しても課税所得がない場合は発行後4年目から開始します。
3. 課税所得の決定および欠損金相殺のメカニズム(政令320/2025/ND-CP 第6条)
- 所得の決定: 複数の事業を行う企業の場合、課税所得は当該期間中のすべての事業活動からの総所得となります。
- 欠損金の相殺(損益通算): 企業は、生産・事業活動から生じた損失(欠損金)を、利益が出ている活動の課税所得と相殺することができます。残りの所得には対応するCIT税率が適用されます。
- 除外事項(相殺不可のケース):
- 不動産・投資プロジェクト: 不動産譲渡、投資プロジェクト譲渡、または投資プロジェクト参加権の譲渡による損失は、現在税制優遇を受けている生産・事業活動からの所得と相殺することはできません。
- 鉱産物活動: 鉱産物の探査、採掘、加工のプロジェクト/権利の譲渡による所得は、個別に申告・課税する必要があり、他の活動との損益通算はできません。
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