関連当事者取引に従事する企業の税務管理に関する政令第132/2020/ND-CPを改正する政令第20/2025/ND-CPの新規定

関連当事者取引に従事する企業の税務管理に関する政令第132/2020/ND-CPを改正する政令第20/2025/ND-CPの新規定

11/04/2025

2025年2月10日、政府は関連当事者間取引を行う企業の税務コンプライアンスに関する2020年11月5日付政令第132/2020/ND-CP号(以下「政令132号」)を改正する政令第20/2025/ND-CP号(以下「政令20号」)を公布しました。これに伴い、政令20号では以下の重要な点について改正が行われました:

1. 融資及び保証取引における関連当事者の定義の改正

政令20号第1条第1項は、政令第132号第5条第2項のd項を次のように改正・補充する:

「d) 企業は、(関連事業者の資金供与による保証を受けた第三者融資や同種または類似の性質の金融取引を含むいかなる形態においても)融資額が借入企業の自己資本の少なくとも25%に相当し、かつ借入企業の中長期債務総額の50%を超える範囲において、他の企業に対して保証または融資を行うものとする。

前項dの規定は、次の場合には適用しない:

d.1) 保証人または貸付人が、信用機関法の規定に基づいて営業する経済団体であり、かつ、その団体が借入企業または保証対象企業の管理、支配、出資または投資に、前項a、c、d、e、g、h、k、l及びmに基づいて直接または間接に関与しない場合。

d.2) 保証人または貸付人が、信用機関法の規定に基づいて営業する経済団体であり、かつ、借入企業または保証対象企業が、他者による前項b、e及びiに基づく直接または間接の管理、支配、出資または投資の対象とならない場合。」

したがって、信用機関が借入企業または保証対象企業の管理、支配、出資または投資に直接または間接に関与しない場合、これらの信用機関は借入者との関連事業者とはみなされなくなる。

2. 会計独立支店における税務申告および納税に関する修正及び補足

政令20号第1条第1項は、政令132号第5条第2項のkを以下のように改正・追加する:
…
b) kを以下のように改正・追加する:

k) 企業(法人税を申告・納付する独立支店を含む)が他の企業による事業運営の実質的な管理、支配、意思決定の対象となるその他の場合

これに従い、政令第20/2025/ND-CP号第1条では、法人税を申告・納付しなければならない関連当事者関係にある独立支店に関する規定が追加された。

3. ローン利息の譲渡に関する規定

政令20号第3条は、次のように定める:

「2020年、2021年、2022年および2023年の法人所得税期間中において、借入企業が、政令第132/2020/NĐ-CP第5条第2項dに定める信用機関法の規定に基づいて営業する経済組織との関連当事者関係のみを有し、かつ、借入企業と貸付者または保証人が、政令第132/2020/NĐ-CP第5条第2項d.1及びd.2に定める事例(本政令第1条によって改正・補足される)に該当し、これにより政令第132/2020/NĐ-CP第1条第2項の規定に基づく関連当事者取引を行い、かつ、政令第132/2020/NĐ-CP第16条第3項aにより非控除対象とされる利子費用が生じている場合、2024年以降の税期間における実施は、次のとおりとする:

  • 関連当事者関係を有せず、また政令第132/2020/NĐ-CP及び本政令に定義される関連当事者取引を行っていない企業の場合、2023年税期間末までに翌税期間に繰り越されなかった非控除利子費用の部分は、政令第132/2020/NĐ-CP第16条第3項bに定める利子費用の繰越期間の規定に従い、残存する税期間に均等に按分して繰り越されるものとする。
  • 関連当事者関係を有し、かつ、政令第132/2020/NĐ-CP及び本政令に定義される関連当事者取引を行っている企業の場合、翌税期間に繰り越されなかった非控除利子費用は、政令第132/2020/NĐ-CP第16条第3項bの規定に従って処理されるものとする。」

4. 政令132号の付録I「関連当事者関係及び関連当事者取引に関する情報」の差し替えについて

政令20号第2条は、政令132号の付録I(関連当事者関係及び関連当事者取引に関する情報)を、本政令に付属する付録I(関連当事者関係及び関連当事者取引に関する情報)に置き換えられる。

有効性:政令20号は2025年3月27日より施行され、2024年度の法人所得税期間から適用される。

📞 上記の内容についてさらにご相談が必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。

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