VAT (付加価値税) の非課税対象および控除規定を改正・補足する政令第144/2026/ND-CP号

VAT (付加価値税) の非課税対象および控除規定を改正・補足する政令第144/2026/ND-CP号

19/05/2026

2026年6月20日に発効する政令第144/2026/ND-CP号は、非課税対象やVAT控除の原則など、付加価値税(VAT)に関するいくつかの重要な規定を改正および補足します。

1. VATの非課税対象(対象外)の追加:

  • 生命保険、健康保険、学生保険、およびその他の人に関する保険サービス。
  • 家畜・農作物保険、および農業保険サービス。
  • 漁業活動に直接供される船舶、ボート、および設備の保険。
  • 保険業法に準拠した再保険事業。
  • ベトナム海域または共同開発水域で稼働する石油施設、設備、および外国船籍の石油船舶の保険。

また、本政令は、輸出を抑制または制限する政策方針に基づき、債権譲渡(買掛金、売掛金、および譲渡性預金の売却を含む)や、未加工または加工済みの天然資源・鉱物である輸出製品に関する規定も改正および補足しています。

2. 延払い(後払い)におけるVAT控除:

  • 延払いまたは分割払いで購入された500万VND以上の物品およびサービスについて、事業所は仕入VATを控除することが認められます。この控除は、経済契約書、VATインボイス(付加価値税請求書)、および非現金決済証憑に基づいて行われなければなりません。
  • 特に、契約に定められた支払期限が未到来であり、非現金決済証憑がまだ入手できない場合でも、事業所は一時的に仕入VATを控除することが認められます。
  • ただし、支払期限が到来しても事業所が非現金決済証憑を保持していない場合、以前に控除した仕入VAT額を申告し、減額調整を行わなければなりません。
  • 減額調整後、事業所が非現金決済証憑を入手した場合、その証憑を取得した課税期間において、当該非現金決済証憑に裏付けられた物品およびサービスの価値に相当する仕入VATを申告し、控除する権利を有します。

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