国外投資および利益の国内送金(還流)

国外投資および利益の国内送金(還流)

24/04/2026

政府は、2025年投資法のガイダンスとして政令第103/2026/ND-CP号(2026年3月31日発効)を発行し、国外投資に関するいくつかの重要な規定を以下の通り定めました。

1. 国外投資資本口座の開設

投資家は、ベトナム国内の認可された信用機関において、国外投資資本口座を開設することが厳格に義務付けられています。投資活動に関連するベトナムから国外へ、および国外からベトナムへのすべての資金移動取引は、専らこの口座を通じて行われなければなりません。

2. 利益の国内送金(還流)

一般要件: 利益分配の日から12ヶ月以内に、投資家は国外投資活動から得られたすべての利益およびその他の収入をベトナムに送金しなければなりません。ただし、規定により利益の留保が許可されている場合を除きます。

債務の相殺: 投資家は、ベトナム国家銀行および財務省に報告を行うことを条件として、ベトナムのパートナーとの間で海外において発生した債務を相殺するために利益を使用することができます。この手続きは、外国為替管理、投資、および税務に関する法令(投資家および外国パートナー双方の納税義務を含む)を遵守して行われなければならず、当該取引が脱税やその他の法令違反に使用されてはなりません。

期限の延長: 当初の12ヶ月の期間内に利益を国内送金できない場合、投資家は財務省およびベトナム国家銀行へ書面による通知を提出しなければなりません。利益送金の期限は、最大でさらに12ヶ月間延長することが認められます。

罰則: 利益送金の期限に関する規定違反(通知の怠りや、許可された延長期間の超過など)を行った場合、法令に基づき行政罰の対象となります。

政令第103/2026/ND-CP号の閲覧およびダウンロードはこちら

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