公電第14/CD-CT号:2026年における納税期限の延長に関する政令第245/2026/ND-CP号の施行

公電第14/CD-CT号:2026年における納税期限の延長に関する政令第245/2026/ND-CP号の施行

01/07/2026

2026年6月27日、財務省は、2026年における付加価値税(VAT)、法人所得税(CIT)、個人所得税(PIT)、および土地賃貸料の納付期限の延長に関する政令第245/2026/ND-CP号を施行するため、公電第14/CD-CT号を発行しました。この公電は、税務当局に対し、迅速に情報を周知し、施行に必要な条件を整備することを求めています。

具体的な延長期間:

  • 付加価値税(VAT): 2026年5月から9月までの課税期間、および2026年第2四半期および第3四半期の課税期間の税額について、最大5ヶ月。
  • 個人所得税(PIT): 経営世帯および個人事業主の、2026年5月から9月までの課税期間、および2026年第2四半期および第3四半期の課税期間の税額について、最大5ヶ月。
  • 予定法人所得税(CIT): 2026年第2四半期分について3ヶ月、2026年第3四半期分について2ヶ月。
  • 土地賃貸料: 2026年に納付すべき発生土地賃貸料の50%(第1期分)について5ヶ月。

延滞利息の取り扱い:

政令第245/2026/ND-CP号第4条に基づき、延長期間中は、延長の対象となる税金および土地賃貸料に対して延滞利息は計算されません。これは、納税者が税務申告書の提出後に書面による延長申請を提出した場合、または税務調査・監査の結果として納付すべき税額が増加した場合にも適用されます。

公電第14/CD-CT号のダウンロードはこちら

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