公文 720/CST-TN:法人所得税に関する政令 320/2025/ND-CP および通達 20/2026/TT-BTC の新たな留意点の要約

公文 720/CST-TN:法人所得税に関する政令 320/2025/ND-CP および通達 20/2026/TT-BTC の新たな留意点の要約

14/04/2026

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租税・手数料・課徴金政策管理監督局は、2026年3月27日付で公文 720/CST-TN を発行し、法人所得税(CIT)に関する政令 320/2025/ND-CP および通達 20/2026/TT-BTC の注目すべき新たな留意点を以下のとおり要約しました。

1. 納税義務者に関する新たな留意点

政令 320/2025/ND-CP 第2条第1項は、電子商取引(EC)およびデジタルプラットフォームを通じて商品やサービスを提供する外国企業に対し、ベトナム国内で生じた所得について法人所得税を納付しなければならないという規定を追加しています。

政令 320/2025/ND-CP 第2条第2項は、以下の通り、代理納税を行う納税義務者のリストを追加しています。

  • 電子商取引プラットフォームを管理する組織、デジタルプラットフォームを管理する組織。
  • 証券投資ファンド運用会社。

政令 320/2025/ND-CP 第2条第3項は、外国企業の恒久的施設(PE)には、その外国企業がベトナムで商品やサービスを提供するための電子商取引プラットフォームやデジタルプラットフォームが含まれることを追加しています。

2. 課税所得に関する新たな留意点

政令 320/2025/ND-CP 第3条第3項は、資本、出資持分、および証券の譲渡による所得には、企業の自己資本(オーナーズ・エクイティ)の増減に直接関連する受取額を含めないという規定を追加しています。

政令 320/2025/ND-CP 第3条第4項は、外国企業による資本譲渡には、直接的および間接的な譲渡の双方が含まれることを追加し、明確にしています。これに従い、親会社が海外で資本譲渡を実行した場合であっても、この取引はベトナムにおける間接的な資本譲渡とみなされ、ベトナムでの課税対象となる可能性があります。

3. 課税所得および課税期間中の課税所得の相殺に関する新たな留意点

政令 320/2025/ND-CP 第6条は、企業が不動産、投資プロジェクト、および投資プロジェクト参加権の譲渡による所得を、生産・事業活動からの欠損金と相殺することを認めるよう規定を改正しています。ただし、この譲渡活動により損失が生じた場合、企業は当該損失を、現在税制優遇措置を享受している生産・事業活動の課税所得と相殺することはできません。

4. 欠損金の決定および欠損金の繰越に関する新たな留意点

政令 320/2025/ND-CP 第7条は、不動産、投資プロジェクト、および投資プロジェクト参加権の譲渡による損失は、翌年以降、その特定の活動の課税所得に対してのみ繰り越すことができるとする規定を削除しています。

同時に、第6条における損益の相殺に関する規定の変更に伴い、政令 320/2025/ND-CP 第25条第4項は欠損金の繰越に関する経過措置を追加しています。これに従い、本政令の発効日より前に生じた欠損金(不動産、投資プロジェクト、および投資プロジェクト参加権の譲渡による損失を含む)について、認められた欠損金繰越期間内にある企業は、残りの期間について本政令の規定に従って引き続き欠損金を繰り越すものとします。以前の期間に生じた不動産、投資プロジェクト、および投資プロジェクト参加権の譲渡による損失は、税制優遇措置を享受している生産・事業活動による利益と相殺することはできません。

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