2026年6月16日、税務局は、決議第66.16/2026/NQ-CP号に規定される新規則に従い、給与および賃金に係る個人所得税(PIT)の申告をガイダンスする公文書第4021/CT-NVT号を発行しました。
これに従い、2026年4月15日より、納税者は申告書様式第02/KK-TNCN号および第05/KK-TNCN号について、月次申告から四半期申告へ移行します。この新規則が適用される最初の申告期間は、2026年第2四半期となります。
2026年4月分の申告書が既に税務当局へ提出・受理されている場合に関し、税務局は以下のとおりガイダンスしています。
- 二重申告の回避: 2026年第2四半期の申告書を作成する際、納税者は、納税義務の重複を避けるため、2026年5月および6月に発生した納税義務のみを合算するものとし、2026年4月分の数値を再申告してはなりません。
- 4月分申告書に誤りがある場合: 2026年4月分の申告書に誤りが発見された場合、納税者は、規定どおり、2026年4月分に特化した追加申告書を別途提出するものとします。
- 4月分税金の納付期限: 2026年4月に発生した個人所得税額(もしあれば)は、2026年第2四半期の申告期限(2026年7月31日)までに納付することが認められます。
これらの新規則は、税務行政手続きの簡素化、申告頻度の削減に貢献し、会社が個人所得税の義務を履行する上で、より有利な条件を創出します。




