財務省は、暗号資産(仮想通貨)の取引、譲渡、および事業活動に適用される付加価値税(VAT)、法人所得税(CIT)、および個人所得税(PIT)に関する詳細なガイダンスを定める、2026年3月27日付通達第32/2026/TT-BTC号を発行しました。本通達は、発行日である2026年3月27日より施行されます。
税務上の主なポイント:
付加価値税(VAT)
- 暗号資産の譲渡および取引は、VAT非課税(対象外)取引に分類されます。
法人所得税(CIT)
- 暗号資産の譲渡から所得を得る組織(すなわち、ベトナムの法人投資家)は、規定による特定のケースを除き、20%の標準税率でCITの課税対象となります。課税所得は、販売価格から、購入価格および有効なインボイス(請求書)や証憑によって裏付けられた関連費用を差し引いた額として計算されます。
- 暗号資産関連サービスを提供する企業も、別段の定めがない限り、当該活動から生じる所得に対して20%のCITの対象となります。
- ベトナム国内のサービスプロバイダーを通じて暗号資産の譲渡を行う外国組織は、1取引あたりの総譲渡額に対して0.1%のみなし税率(みなしCIT)の対象となります。
個人所得税(PIT)
- ベトナム国内のサービスプロバイダーを通じて暗号資産の譲渡を行う個人は(居住者・非居住者のステータスにかかわらず)、1取引あたりの譲渡額に対して0.1%の税率でPITの課税対象となります。




