2026 年 8 月 28 日、カインホア省税務当局は、OpenAI OpCo, LLC の ChatGPT Business Subscription を購入する際の税務申告について企業からの照会に回答する公文書第 4664/KHH-QLDN1 号を発行しました。
注目すべき点:OpenAI はベトナムで税務登録を行い、自ら直接申告・納付を行っています。そのため、サービスを購入する企業は、OpenAI に代わって源泉徴収または税金の代理納付を行わず、外国サプライヤーに代わって納付した税金の納付証憑も保有しません。一方、OpenAI から受領する証憑は商業 Invoice のみであり、VAT インボイスではありません。これらのいずれの証憑もない場合、仕入 VAT は控除できませんが、CIT 計算上の費用については、所定の要件を満たす場合、損金算入できる可能性があります。この結論は、ベトナムで税務登録済みの外国サプライヤーからデジタルサービスを購入する企業にも同様に適用されます。
1. 税務当局が引用した法的根拠
仕入 VAT 控除の要件。2025 年 7 月 1 日付政令第 181/2025/ND-CP 号第 25 条によれば、事業者は、購入した物品・サービスに係る VAT インボイス、輸入段階における VAT 納付証憑、または VAT 法第 14 条第 2 項 a 号に基づき外国サプライヤーに代わって VAT を納付したことを示す証憑を保有している必要があります。これには、外国サプライヤーに代わり、売上高に対する一定割合で計算された税額を納付した証憑も含まれます。また、政令第 181/2025/ND-CP 号第 26 条では、非現金決済証憑に関する要件も規定されています。
適法なインボイスおよび証憑。 政令第 254/2026/ND-CP 号(2026 年 6 月 30 日付)第 3 条第 5 項では、適法なインボイスおよび証憑とは、同政令の規定に従い、様式および内容が適切なインボイスおよび証憑と定義されています。
CIT 計算上の損金算入費用。 政令第 320/2025/ND-CP 号(2025 年 12 月 15 日付)第 9 条第 1 項は、CIT 課税所得を算定する際に費用を損金算入するための要件を規定しています。
外国サプライヤーによる税務申告・納付。 財政省通達第 89/2026/TT-BTC 号(2026 年 6 月 30 日付)第 31 条第 1 項 a 号によれば、外国サプライヤーは税務当局に直接、または受任者を通じて申告を行い、税務申告書類は同通達に付属する付録 I 第 16 項に従って作成します。申告・納付後に誤りまたは漏れが判明した場合、外国サプライヤーは、ベトナムで発生する納付税額の修正申告も付録 I 第 16 項に従って行います。
2. OpenAI はベトナムで直接税務登録済み
集中税務管理システムのデータによれば、OpenAI OpCo, LLC はベトナムに恒久的施設を有しない外国サプライヤーであり、納税者番号 9000013118 によりベトナムで税務登録を行い、通達第 89/2026/TT-BTC 号第 31 条に基づき税務申告を行っています。つまり、OpenAI はベトナムで発生する売上について自ら申告・納税しており、サービスを購入するベトナム企業は源泉徴収および代理納付を行いません。
3. カインホア省税務当局の結論
企業が OpenAI OpCo, LLC の ChatGPT Business Subscription を購入し、Invoice および銀行振込証憑のみを保有している場合(VAT インボイスおよび外国側に代わって納付した税金の納付証憑を保有していない場合):
- VAT: 政令第 181/2025/ND-CP 号第 25 条に基づく仕入 VAT 控除の要件を満たしません。
- CIT: 政令第 320/2025/ND-CP 号第 9 条第 1 項の要件を満たす場合、当該支出は損金算入できます。
税務当局は、企業に対し、規定と自社の実際の状況を照合し、適切に対応するよう求めています。
上記の結論は、ベトナムで税務登録済みの外国サプライヤーに適用される点に留意が必要です。一方、外国サプライヤーが税務登録していない場合、ベトナムでサービスを購入する組織は外国契約者税を源泉徴収し、代理申告・納付しなければなりません。その場合、外国側に代わって納付した VAT の納付証憑が、政令第 181/2025/ND-CP 号第 25 条に基づく仕入 VAT 控除の根拠となります。
💡 企業への推奨事項
- 外国サプライヤーから購入しているデジタルサービスを確認し(ソフトウェア、クラウド、AI、広告等)、当該サプライヤーがベトナムで税務登録済みか確認する(税務当局の外国サプライヤー向け電子ポータルの「登録済み外国サプライヤー一覧」で確認:https://etaxvn.gdt.gov.vn/nccnn/Request)。
- 税務登録済みのサプライヤーの場合: これらの支出について控除可能な仕入 VAT として計上せず、全額を費用として計上する。
- 損金算入を裏付けるため、Invoice、非現金決済証憑(500 万 VND 以上の取引では必須)、契約書またはサービス利用規約、当該サービスが事業活動に使用されていることを示す資料を十分に保管する。
- 税務登録していないサプライヤーの場合: 外国契約者税の源泉徴収・代理納付義務を完全に履行し、代理納付証憑を取得して VAT 控除の根拠とする。
本ニュースレターは、Crowe Vietnam が一般的な情報提供を目的として作成したものであり、個別の事案に対する専門的な助言を構成するものではありません。企業は、本内容を実際の状況に適用する前に、原文の法令を確認し、専門家に相談する必要があります。




