2025年12月15日より、ベトナム国家銀行の通達39/2025/TT-NHNNが発効し、居住者である組織が海外で外貨口座を開設・利用できるケースについて詳細に規定しました 。
許可される対象およびケースは以下の通りです。
- 信用機関グループ(Credit Institutions): 外国為替業務の実施、対外借入義務の履行、海外駐在員事務所・支店・銀行の設立条件への対応、または海外駐在員事務所の日常業務のために、海外での外貨口座開設が許可されます 。
- 経済組織グループ(Economic Organizations): ベトナム国家銀行による許可(ライセンス)の取得が必要です 。許可対象となるケースには以下が含まれます。
- 海外支店・駐在員事務所の設立条件への対応、および同拠点の日常業務への対応 。
- 対外借入義務の履行 。
- 特に重要な投資プロジェクト、または官民パートナーシップ(PPP)プロジェクトへの参加 。
- 外国パートナーとのコミットメント・合意・契約の履行(例:建設請負契約、船舶売買契約など) 。
- その他の組織グループ: 海外からの援助・助成金の受け取り、またはベトナムの管轄機関が許可するその他のケースにおいて、海外での外貨口座開設が許可されます 。
許可書の有効期限: 海外外貨口座開設許可書の有効期限は、関連する法的文書の目的および期限(例:一時設立許可書、設立文書の有効期限、債務返済義務の完了期限、契約・合意の期間など)に応じて柔軟に規定されます 。




